建築物の高さ規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 13:59 UTC 版)
千波風致地区内では建築物の高さは15メートル以下と規制されている。そして風致地区外においては「偕楽園から見た千波湖」「千波湖から見た偕楽園や市街地」等の眺望景観を保全するため、以下のような建築物の高さについての措置がなされている。 「水戸市景観計画」に定める「大規模建築物等の景観形成基準」による建築物の高さの誘導 水戸市は景観法に基づく「水戸市景観計画」を2008年12月に策定し、大規模建築物等の新築等の行為については、この計画に定める「大規模建築物等の景観形成基準」に適合するよう配慮したうえで届出をすること、とした。この「大規模建築物等の景観形成基準」では計画区域内の建築物の"高さ"については、『偕楽園や千波湖からの眺望景観の保全に配慮する』との留意点がつけられた。具体的には眺望景観に対して配慮すべきポイントが次のA~Dの4つのエリア毎に定められ、建築物の高さの誘導が図られている(参照:図「偕楽園・千波湖周辺の眺望景観の保全に配慮すべきエリア図(2016年7月時)」)。 偕楽園・千波湖周辺の眺望景観の保全に配慮すべきA~Dのエリア概要地区配慮A 中心市街地の市街地景観と千波湖北側の斜面緑地との調和した景観形成を推進するエリア。 千波湖北部の中心市街地の梅香、備前町付近 千波湖南岸から水戸芸術館のタワーが望めるよう配慮すること B 偕楽園から望む、公園や千波湖及び千波湖南岸の斜面緑地等の自然景観を保全するエリア 千波湖北部の中心市街地の梅香、備前町付近 偕楽園からの自然景観を保全するため建築物の高さについて配慮すること C 偕楽園から望む桜川、沢渡川緑地等の自然景観を保全するエリア 千波湖西部の見和、見川地区 偕楽園からの自然景観を保全するため、建築物の高さについて配慮すること D 千波湖から水戸駅南側の市街地を望むエリア 千波湖東部の駅南地区 波湖からの良好な市街地景観を保全するため、スカイラインに配慮すること 都市計画法下の高度地区指定による高さ制限 前述の景観法による建築物の高さの誘導は強制力が伴わない為、水戸市は2010年12月1日に都市計画法に基づく、指定区域内の建築物の高さ規制を強制力をもって行える高度地区の指定を行った。千波湖・偕楽園周辺は『水戸市景観計画』で示された以下2つの制限の方向性により、周辺の高度地区指定が為されている。 偕楽園から千波湖方面への眺望のための高さ制限を設ける。 千波湖から偕楽園及び中心市街地方面への眺望のための高さ制限を設ける。
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