建築物の高さ規制とは? わかりやすく解説

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建築物の高さ規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 13:59 UTC 版)

千波湖」の記事における「建築物の高さ規制」の解説

波風地区内では建築物の高さは15メートル以下と規制されている。そして風致地区においては偕楽園から見た千波湖」「千波湖から見た偕楽園市街地」等の眺望景観保全するため、以下のような建築物の高さについての措置なされている。 「水戸市景観計画」に定める「大規模建築物等の景観形成基準」による建築物の高さの誘導 水戸市景観法に基づく「水戸市景観計画」を2008年12月策定し大規模建築物等の新築等の行為については、この計画定める「大規模建築物等の景観形成基準」に適合するよう配慮したうえで届出をすること、とした。この「大規模建築物等の景観形成基準」では計画区域内の建築物の"高さ"については、『偕楽園千波湖からの眺望景観保全配慮する』との留意点つけられた。具体的に眺望景観に対して配慮すべきポイント次のA~Dの4つエリア毎に定められ建築物の高さの誘導図られている(参照:図「偕楽園千波湖周辺眺望景観保全配慮すべきエリア図(2016年7月時)」)。 偕楽園千波湖周辺眺望景観保全配慮すべきA~Dのエリア概要地区配慮A 中心市街地市街地景観千波湖北側斜面緑地との調和した景観形成推進するエリア千波湖北部中心市街地梅香備前町付近 千波湖南岸から水戸芸術館タワー望めるよう配慮すること B 偕楽園から望む、公園千波湖及び千波湖南岸斜面緑地等自然景観保全するエリア 千波湖北部中心市街地梅香備前町付近 偕楽園からの自然景観保全するため建築物の高さについて配慮すること C 偕楽園から望む桜川沢渡川緑地等自然景観保全するエリア 千波湖西部見和見川地区 偕楽園からの自然景観保全するため、建築物の高さについて配慮すること D 千波湖から水戸駅南側市街地を望むエリア 千波湖東部駅南地区 波湖からの良好な市街地景観保全するため、スカイライン配慮すること 都市計画法下の高度地区指定による高さ制限 前述景観法による建築物の高さの誘導強制力伴わない為、水戸市2010年12月1日都市計画法に基づく、指定区域内の建築物の高さ規制を強制力をもって行え高度地区指定行った千波湖偕楽園周辺は『水戸市景観計画』で示された以下2つ制限方向性により、周辺高度地区指定為されている。 偕楽園から千波湖方面への眺望のための高さ制限設ける。 千波湖から偕楽園及び中心市街地方面への眺望のための高さ制限設ける。

※この「建築物の高さ規制」の解説は、「千波湖」の解説の一部です。
「建築物の高さ規制」を含む「千波湖」の記事については、「千波湖」の概要を参照ください。

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