年齢の計算方法とは? わかりやすく解説

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年齢の計算方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:15 UTC 版)

年齢計算ニ関スル法律」の記事における「年齢の計算方法」の解説

年齢は暦に従って計算する年齢計算ニ関スル法律2項民法143準用(同条1項参照))。 ただ、即時起算場合とは異なり、暦に従って計算する場合には出生の日扱い問題となる。 本来、民法定め期間計算の原則によれば通常契約等がなされる初日24時間満たない半端な日となるため切り捨てる。つまり、民法では「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」ものとし(初日算入原則)、「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」とする(民法140条)。 これに対し年齢計算ニ関スル法律は、年齢出生の日から起算するものとし、初日算入例外定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日前日満了する年齢計算ニ関スル法律2項民法143準用(同条2項参照))。 以上の条文から、年齢生まれた日を0歳とし、生まれた年の翌年以降起算日に応当する日の前日満了するたびに1歳ずつ加算する。つまり、加齢する時刻誕生日前日満了する午後12時」(24時0分0秒)と解されている(「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意)。 したがって閏日である2月29日生まれの者は4年1度しか加齢しないというわけではなく、毎年2月28日午後12時加齢することになる。 なお、この法律廃止するとしている「明治6年36号布告」とは「年齡計算方ヲ定ム」(明治6年太政官布告36号)のことである。この布告では年齢表示それまで数え年から満年齢変えることを規定しているが、旧暦における年齢計算従前通り数え年を使うこととしていた。本法律で、旧暦に関する特例廃して満年齢一本化することとなったが、依然として数え年使われ続けたため、1950年の「年齢のとなえ方に関する法律」により満年齢使用義務付けられることとなった

※この「年齢の計算方法」の解説は、「年齢計算ニ関スル法律」の解説の一部です。
「年齢の計算方法」を含む「年齢計算ニ関スル法律」の記事については、「年齢計算ニ関スル法律」の概要を参照ください。

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