年齢の計算方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:15 UTC 版)
「年齢計算ニ関スル法律」の記事における「年齢の計算方法」の解説
年齢は暦に従って計算する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条1項参照))。 ただ、即時起算の場合とは異なり、暦に従って計算する場合には出生の日の扱いが問題となる。 本来、民法に定める期間計算の原則によれば、通常、契約等がなされる初日は24時間に満たない半端な日となるため切り捨てる。つまり、民法では「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」ものとし(初日不算入の原則)、「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」とする(民法140条)。 これに対し、年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条2項参照))。 以上の条文から、年齢は生まれた日を0歳とし、生まれた年の翌年以降、起算日に応当する日の前日が満了するたびに1歳ずつ加算する。つまり、加齢する時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)と解されている(「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意)。 したがって、閏日である2月29日生まれの者は4年に1度しか加齢しないというわけではなく、毎年2月28日の午後12時に加齢することになる。 なお、この法律で廃止するとしている「明治6年第36号布告」とは「年齡計算方ヲ定ム」(明治6年太政官布告第36号)のことである。この布告では年齢の表示をそれまでの数え年から満年齢に変えることを規定しているが、旧暦における年齢計算は従前の通りに数え年を使うこととしていた。本法律で、旧暦に関する特例を廃して満年齢に一本化することとなったが、依然として数え年も使われ続けたため、1950年の「年齢のとなえ方に関する法律」により満年齢の使用が義務付けられることとなった。
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