帰化による取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 01:59 UTC 版)
国籍法では帰化により、日本国民でない者(外国人)が日本国籍を取得できるとしている。帰化には法務大臣の許可が必要で、原則として次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。(第5条) 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 素行が善良であること。 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む事ができること。 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(多重国籍の制限)。 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 日本人の配偶者(第7条)や日本国籍をかつて有していた者の子(第6条)などについては、上記条件に当てはまらない事例でも許可することができる場合がある。また、「日本に特別の功労のある外国人」は上記によらず国会の承認を得て帰化を許可することができる(第9条)。帰化が許可された場合官報で告示される(第10条)。
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帰化による取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)
出生後に国籍を取得すること全てを指す場合もあるが、基本的には、出生後の国籍取得のうち本人の志望に基づき国家が国籍を付与する場合を帰化という。 法律で定められた条件を満たす場合は当然帰化できる立法例(アメリカ)と、定められた条件を満たす場合でもなお帰化の決定について行政機関に一定の裁量が認められる立法例(日本、イギリス)がある。
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