帰化による取得とは? わかりやすく解説

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帰化による取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 01:59 UTC 版)

日本国籍」の記事における「帰化による取得」の解説

国籍法では帰化により、日本国民でない者(外国人)が日本国籍取得できるとしている。帰化には法務大臣許可が必要で、原則として次の条件備え外国人なければ、その帰化許可することができない。(第5条引き続き5年上日本に住所有すること。 20歳上で本国法によって行為能力有すること。 素行善良であること。 自己又は生計一にする配偶者その他の親族資産又は技能によって生計を営む事ができること国籍有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(多重国籍制限)。 日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを企て若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体結成し若しくはこれに加入したとがないこと。 日本人配偶者第7条)や日本国籍をかつて有していた者の子第6条)などについては、上記条件当てはまらない事例でも許可することができる場合がある。また、日本に特別の功労のある外国人」は上記によらず国会の承認得て帰化許可することができる(第9条)。帰化許可され場合官報告示される第10条)。

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帰化による取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)

国籍」の記事における「帰化による取得」の解説

出生後国籍取得すること全てを指す場合もあるが、基本的には、出生後国籍取得のうち本人志望に基づき国家国籍付与する場合帰化という。 法律定められ条件を満たす場合は当然帰化できる立法例アメリカ)と、定められ条件を満たす場合でもなお帰化決定について行政機関一定の裁量認められる立法例日本イギリス)がある。

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