少額訴訟とは? わかりやすく解説

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少額訴訟(しょうがくそしょう)

少額金銭支払いをめぐる民事事件裁判のこと

請求金額30万円以下の金銭支払いをめぐるトラブル解決するため、簡易裁判所において提起される訴訟のことをいう。少額訴訟制度は、1998年始まった

民事訴訟法の「少額訴訟に関する特則」に基づく裁判制度のひとつで、敷金払い戻し立て替えた飲み代返還滞っているアルバイト代の支払いどのように金銭支払い目的とする訴え限り利用できる

少額訴訟は、口頭弁論をしたその日のうちに判決言い渡されることになっている時間費用を気にして、通常の民事訴訟持ち込むことをためらうような少額事件特化し、少額訴訟では、より簡単な方法決着ができるというわけだ。

1998年制度創設以来毎年およそ1万件の訴状受理されている。訴えの多い敷金返還請求は、すでに定型用紙用意されていて、要点書き入れれば訴状完成する形式になっている

(2002.05.08更新





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