反訴が禁止される場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:55 UTC 版)
下記の訴訟手続においては、手続の性質上、明文で反訴が禁止されている。 手形訴訟(民事訴訟法351条) 小切手訴訟(民事訴訟法367条2項・351条準用) 少額訴訟(民事訴訟法369条)
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