対策(支障の除去)の計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:18 UTC 版)
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の記事における「対策(支障の除去)の計画」の解説
産業廃棄物の不適正処分についての対策は、第一に、不適正処分の行為者や関与者等に適切に負担させることにある。加えて、不法投棄によって発生している生活環境保全上の支障の実態を把握し、その内容に応じて、都道府県等が実施する支障除去等の対策を計画することとしている。 不適正処分の行為者、および不法投棄するまでの間に適正な処理を行わなかった者に対して、廃棄物処理法に基づく措置命令を発出して支障の除去等の措置を行わせる。 都道府県等は、不法投棄された特定産業廃棄物の実態(廃棄物(種別・量・範囲等)、周辺への影響(地下水質・臭気・粉塵等))を把握する調査を行い、その結果、支障の除去等を行う必要があると判断した場合には、まず廃棄物処理法に基づく措置命令を発出する。これらの手続きによってもなお支障の除去等が完了しない場合に、産廃特措法に基づく実施計画を策定し、特定支障除去等事業を実施する。 不法投棄された廃棄物が有害廃棄物(廃棄物処理法に規定する特別管理産業廃棄物又はこれに相当するもの)に該当する場合、それは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物となる。 調査方法は、不法投棄現場をメッシュ(方眼)状に区切り、ボーリング調査等により、そのメッシュ区画ごとの廃棄物の性状調査を行う。有害廃棄物が含まれている区画の事業費については1/2を国庫補助対象とし、有害廃棄物がない区画の事業費については1/3を国庫補助対象とする。
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