家族風呂に対する混浴禁止の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 03:37 UTC 版)
「混浴」の記事における「家族風呂に対する混浴禁止の例外」の解説
兵庫県では、以前は6歳以上の混浴が禁じられていたが、2008年1月1日に条例が改正され、家族風呂などにおいて専用で利用する場合は、「夫婦」「親とその10歳未満の子」「介助を要する者のための家族」の場合に限り例外として混浴の禁止を解除する旨の規定が設けられている。 上記の兵庫県の条例改正に伴い、神戸市では「公衆浴場営業許可等に関する取扱い要綱」を改正し、夫婦であるかどうかの確認について、住所及び氏名が記載された書類を提示させることにより行うものとする旨の規定を設けている。 大阪府は条例で浴室を男女別々にすることを定めているが、浴場側が入浴者と直接面接できることなどを条件に、同一家族が一緒に入浴する家族風呂などの設置を例外として認めている。 滋賀県は条例で「8歳以上の男女を混浴させないこと」と定めているが、例外として「知事が風紀上支障ないと認めるときは適用しないことができる」との項目を適用し、1996年4月から家族風呂を認めた。 他にも、青森県、秋田県、大分県など家族風呂の例外を認めている自治体がある。
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