宣統年間の経過とは? わかりやすく解説

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宣統年間の経過

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/04 05:02 UTC 版)

宣統」の記事における「宣統年間の経過」の解説

宣統3年11月13日1912年1月1日)、南京中華民国臨時政府成立し北方清朝政府南方中華民国臨時政府対峙したが、戦闘継続を困難と判断した隆裕皇太后決断により退位詔書発表され宣統帝宣統3年12月25日1912年2月12日)に退位した退位詔書発表前に清朝側と中華民国側協議によって退位後皇室皇族満蒙各族の待遇について取り決めた清室優待条件によって、自発的に退位した皇室への敬意示して宣統皇帝称号維持すること、中華民国政府宣統帝に対して外国君主同等礼を尽くすこと、皇帝はじめとする皇族そのまま紫禁城内に居住することなどが認められた。このため紫禁城内(遜清皇室小朝廷)では宣統元号使われ続けていたほか、清朝忠誠続け各地遺臣復辟派は民国年号を嫌い宣統年号使用し続けていた。また1917年には張勲復辟により皇帝復位する事件発生している。このためこの頃編纂が行われていた『清史稿』では、中華民国成立後記事に関しても「民国ではなく宣統」が使われている。この措置に対して中国国民党はじめとする共和派は、激しく反発していた。 しかし、第二次奉直戦争最中であった1924年10月馮玉祥による突然の北京における首都革命で清室「優待条件修正案」の突き付けにより溥儀皇帝尊号廃され元号使用違法とされた。

※この「宣統年間の経過」の解説は、「宣統」の解説の一部です。
「宣統年間の経過」を含む「宣統」の記事については、「宣統」の概要を参照ください。

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