実演家 人格権とは? わかりやすく解説

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実演家人格権

実演家人格的利益を守る権利です。平成142002)年の改正追加されました。 著作者人格権は、「公表権」(第18条)、「氏名表示権」(第19条)及び「同一性保持権」(第20条)の3つの権利ありますが、実演家人格権は、「氏名表示権」(第90条の2)、「同一性保持権」(第90条の3)の2つ権利となっており、実演家には「公表権」が付与されていません。これは、実演が行われる際には、公表前提として行われることが多いことによるものです。

氏名表示権

自分実演について、実演家名を表示するかしないか、表示するとすればその実名か変名(芸名等)かなどを決定できる権利です(第90条の2)。
ただし、実演利用目的及び態様照らして、「実演家利益害するおそれがないとき」又は「公正な慣行反しないとき」は、実演家名を省略することができます例えば、BGMとして音楽利用する場合に、氏名表示省略することがこれに当たります

同一性保持権

自分実演について、無断で名誉声望害するような改変されない権利です(第90条の3)。
著作者同一性保持権場合は、著作者意に反する改変のすべてについて権利及びますが、実演家同一性保持権は名誉声望害するような改変のみに権利及んでおり、侵害があった場合には、権利者である実演家が名誉声望害されということ立証しなければなりません。
また、実演性質やその利用目的態様照らして、「やむを得ない」と認められる場合や、「公正な慣行反しない場合は、除かれます。例えば、ある映画放送する場合に、放送時間適合するように再編集するようなことが、これに当たります


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