実演家 人格権とは? わかりやすく解説

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実演家人格権

実演家人格的利益を守る権利です。平成142002)年の改正追加されました。 著作者人格権は、「公表権」(第18条)、「氏名表示権」(第19条)及び「同一性保持権」(第20条)の3つの権利ありますが、実演家人格権は、「氏名表示権」(第90条の2)、「同一性保持権」(第90条の3)の2つ権利となっており、実演家には「公表権」が付与されていません。これは、実演が行われる際には、公表前提として行われることが多いことによるものです。

氏名表示権

自分実演について、実演家名を表示するかしないか、表示するとすればその実名か変名(芸名等)かなどを決定できる権利です(第90条の2)。
ただし、実演利用目的及び態様照らして、「実演家利益害するおそれがないとき」又は「公正な慣行反しないとき」は、実演家名を省略することができます例えば、BGMとして音楽利用する場合に、氏名表示省略することがこれに当たります

同一性保持権

自分実演について、無断で名誉声望害するような改変されない権利です(第90条の3)。
著作者同一性保持権場合は、著作者意に反する改変のすべてについて権利及びますが、実演家同一性保持権は名誉声望害するような改変のみに権利及んでおり、侵害があった場合には、権利者である実演家が名誉声望害されということ立証しなければなりません。
また、実演性質やその利用目的態様照らして、「やむを得ない」と認められる場合や、「公正な慣行反しない場合は、除かれます。例えば、ある映画放送する場合に、放送時間適合するように再編集するようなことが、これに当たります

実演家人格権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/26 14:52 UTC 版)

実演家人格権(じつえんかじんかくけん)とは、実演家[注 1]がその実演[注 2]に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。


  1. ^ 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。(著作権法2条1項4号)
  2. ^ 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。(著作権法2条1項3号)
  3. ^ なお、遺言指定人による行使権は、著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後(即ち死亡年に51を加えた年の元日以降)は消滅する。ただし消滅するべき日に2親等内の親族が生存等している場合は、当該2親等内の親族が全て死亡(失踪宣告を含む)した日に消滅する。 なお、2018年12月30日施行のTPP11法改正以降は、著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して70年を経過した後(即ち死亡年に71を加えた年の元日以降)に消滅することとなる。
  4. ^ 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。非親告罪
  5. ^ 著作者人格権の場合と異なり、両方条件(AND)ではなく、片方条件(OR)である。
  6. ^ 著作者人格権の場合と異なり、両方条件(AND)ではなく、片方条件(OR)である。


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