名誉声望保持権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/11 08:18 UTC 版)
著作者人格権の場合と異なり、実演に関しては、名誉声望保持権は改変の場合しか適用されない。すなわち、同一性保持権が適用される態様の一つとして、表現が実演家の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる方法または実演家の名誉又は声望を害する方法によりその実演を改変した場合に限り、実演家人格権を侵害する行為とされる。 これは実演が実演家本人により演じられ、あるいは録音・録画を再生する方法によってだけ利用されるため、実演の改変を伴わない利用ではその利用態様によって直ちに実演家の名誉又は声望を害するとは考えにくいためである。ただし、実演家の名誉を著しく毀損しその社会的評価を低下させうると考えられる状況における利用については、改変を伴わずとも別に名誉毀損の不法行為などが成立しうる。 WPPT上も名誉声望保持権は改変を伴う場合に限っている。
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名誉声望保持権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 09:03 UTC 版)
たとえ著作物を改変していなくとも、著作物の利用方法次第では著作者の名誉を傷つけることがある。たとえば、名画を風俗店の看板に利用する行為が名誉声望保持権の侵害にあたるとされている。社会的な評判が傷つけられたかどうかが問われるため、著作物の公表方法が実名ではなく変名や無名であっても、著作者は名誉声望保持権を有していると考えられる。 なお、著作者の名誉を守る法的手段として、著作権法上の名誉声望侵害を訴えるだけでなく、一般的な民法上の名誉毀損で損害賠償や差止などを提訴できる。また刑事上の名誉毀損罪での告訴もありうる。
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