一身専属性、処分可能性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/11 08:18 UTC 版)
「実演家人格権」の記事における「一身専属性、処分可能性」の解説
実演家人格権は、一身専属性を有する権利であるため他人に譲渡できないと解されており、日本の著作権法にもその旨の規定がある(101条の2)。実演家の死亡(失踪宣告を含む)により、実演家人格権は原則として消滅する。また、日本法では一身専属性のある権利は相続の対象にはならないので(民法896条但書)、実演家人格権も相続の対象にはならない。なお、法では実演家は個人(自然人)であり、団体や法人名義としての実演家は認めていない。 ただし、WPPT第5条第1項が実演家の死後における実演家人格権の保護を要求していることから、実演家の死亡後も、実演家が生存しているならば実演家人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(101条の3)、実演家の2親等内の親族または遺言指定人による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。ただし、116条の行使権は実演家人格権と同様に一身専属であるため、実演家の2親等内の親族が全て死亡(失踪宣告を含む)した場合は行使権者はいなくなると解される。人格権保護の行使権者がいなくなった場合、日本では法第120条に基づく刑事介入だけが存続する。
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