実効性の喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 22:38 UTC 版)
「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事における「実効性の喪失」の解説
その後、1908年10月1日に陸海軍刑法がそれぞれ全部改正され、本法の規定については各々新法に吸収されることとなった。ただし本法第2条の規定についてはこれまで刑罰の軽重を問わないとしていたところ、新法施行により、各新法により刑罰の軽重が等しい場合にのみ従前と同様に陸軍軍人の場合は陸軍刑法を海軍軍人の場合は海軍刑法を適用するよう規定し、刑罰の軽重がある場合は、陸海軍刑法の一般法である刑法第55条の規定を適用し、最も重い刑で処断することとなった。 陸海軍刑法全部改正による本法規定の対応関連表規定本法新陸軍刑法新海軍刑法本軍に勤務する他軍の軍人に関する規定 第1条 第9条第1項第3号 第9条第1項第3号 共同作戦における他軍の軍人の行為に関する規定 第1条 第6条 第6条 陸海軍刑法共に適用されることとなる場合の整理 第2条 第24条 第19条 他軍の軍人の定義 第3条 第15条 第11条 本法は、新法施行の際に廃止等の措置はされなかったが、法学上の原則である「後法は、前法に優先する」により、新法が適用されるものについては実効性が喪失したこととなる。その後、各新法が1947年5月17日公布(5月3日適用)のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年政令第52号)により廃止されたことから、最長でも同日をもって実効性は喪失したこととなる。なお本政令は、いわゆるポツダム命令であることから、法律としての効力を有している。
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