実効性の喪失とは? わかりやすく解説

実効性の喪失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 22:38 UTC 版)

陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事における「実効性の喪失」の解説

その後1908年10月1日陸海軍刑法それぞれ全部改正され、本法規定については各々新法吸収されることとなった。ただし本法第2条規定についてはこれまで刑罰軽重問わないとしていたところ、新法施行により、各新法により刑罰軽重等し場合にのみ従前同様に陸軍軍人場合陸軍刑法海軍軍人場合海軍刑法適用するよう規定し刑罰軽重がある場合は、陸海軍刑法一般法である刑法第55条規定適用し、最も重い刑で処断することとなった陸海軍刑法全部改正による本法規定の対応関連表規定本法陸軍刑法新海軍刑法本軍勤務する他軍の軍人に関す規定 第1条 第9条第1項第3号 第9条第1項第3号 共同作戦における他軍の軍人行為に関する規定 第1条 第6条 第6条 陸海軍刑法共に適用されることとなる場合整理 第2条 第24条 第19条 他軍の軍人の定義 第3条 第15条 第11条 本法は、新法施行の際に廃止等の措置はされなかったが、法学上の原則である「後法は、前法に優先する」により、新法適用されるものについては実効性喪失したこととなる。その後、各新法1947年5月17日公布(5月3日適用)のポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法廃止する等の政令昭和22年政令52号)により廃止されたことから、最長でも同日をもって実効性喪失したこととなる。なお本政令は、いわゆるポツダム命令であることから、法律としての効力有している。

※この「実効性の喪失」の解説は、「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の解説の一部です。
「実効性の喪失」を含む「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事については、「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の概要を参照ください。

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