学習指導要領の作成と普通教育
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「普通教育の思想・歴史・現在」の記事における「学習指導要領の作成と普通教育」の解説
1947年3月、文部省は『学習指導要領一般編(試案)』という著作物を発行した。それは「序論」「第1章 教育の一般目標」「第2章 教科過程」「第3章 学習指導法の一般」「第4章 学習結果の考査」という構成に見るように全般的なものであった。とくに「教育の目標」に関しては憲法、教育基本法および学校教育法が定める教育理念・目的・目標との関連が希薄で、「国民一般の教育」と「児童の生活」からいわば二元論的に規定された。 戦前の「学科程度」等と比べてはるかに広い分野にわたり、しかも文部省の意向を直接に反映させることができる「学習指導要領」は、その後、学校教育法施行規則において「教育課程の基準」として法制的に位置づけられることになり、戦後教育課程政策の根幹が確立することになった。戦後教育理念と「学習指導要領」体制との二元的構造ができあがり、現実の教育課程は事実上学習指導要領によって統制されていくことになる。この事実をどのように評価するかは今日のわが国の教育現実を見る上で重要なポイントとなる。
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