大韓民国における使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 06:15 UTC 版)
韓国では、独立後の1948年(檀紀4281年)9月25日に神話に基づいた檀紀使用に法的根拠を与え、公式な場で使用を開始した。しかし1961年(檀紀4294年)12月2日に朴正煕が年号廃止の法令を制定、1962年1月1日からは公式な場での使用が禁止され、公文書では西暦が使用されるようになった。 それ以降檀君紀元は公式な場で使われることはないが、一部の新聞社は、日付欄の表記に西暦と併記する形式で表示を続けている。 一方、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)で、1948年9月9日の建国以来西暦を公用年号としており、1997年に独自の紀年法である主体暦が制定され、西暦と併用されているが、檀君紀元は用いられていない。
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