大韓民国における使用とは? わかりやすく解説

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大韓民国における使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 06:15 UTC 版)

檀君紀元」の記事における「大韓民国における使用」の解説

韓国では、独立後の1948年檀紀4281年)9月25日神話基づいた檀紀使用法的根拠与え、公式な場で使用開始した。しかし1961年檀紀4294年)12月2日朴正煕年号廃止法令制定1962年1月1日からは公式な場での使用禁止され公文書では西暦使用されるようになったそれ以降檀君紀元は公式な場で使われることはないが、一部新聞社は、日付表記西暦併記する形式表示続けている。 一方朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮)で、1948年9月9日建国以来西暦公用年号としており、1997年に独自の紀年法である主体暦制定され西暦併用されているが、檀君紀元用いられていない

※この「大韓民国における使用」の解説は、「檀君紀元」の解説の一部です。
「大韓民国における使用」を含む「檀君紀元」の記事については、「檀君紀元」の概要を参照ください。

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