大阪府男性Bをめぐる問題とは? わかりやすく解説

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大阪府男性Bをめぐる問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 17:45 UTC 版)

パソコン遠隔操作事件」の記事における「大阪府男性Bをめぐる問題」の解説

三重県男性Eについては捜査段階なりすまし気付いたに対して大阪府男性Bを逮捕した大阪府警不正プログラム使ったなりすまし気付かずIPアドレスが「指紋」に相当する証拠位置づけ、これを根拠起訴まで行っていた。また、書き込みには男性Bの実名漢字記載されており、犯罪予告としては不可解な点見られる一方で振り仮名漢字別の読み方をしており間違っているなど不自然な内容であった。なお「間違った振り仮名」については、本人過去PC使用していたニックネームだったと指摘する報道出ている。 男性Bが犯行否認し続けたにもかかわらず上記の「実名添えた」点については「ほかに証拠なければ警察も手が出せまい」と舐めてかかる「警察対す挑発」であり、「振り仮名誤っている点」は「この期に及んで人違い偽装する警察の捜査能力愚弄するもので、「警察対す挑発」と断定して起訴行った。そのため、三重県事件遠隔操作判明しなければ有罪になる可能性があった。 大阪地方検察庁内部では「大人数警戒して大騒ぎになったので、立件するしかないという空気になっていた」という。男性Bは「犯行認めれば罪が軽くなる」(利益誘導にあたる)と言われたと証言していることから、冤罪を招くとして禁止されている日本国憲法第38条対す違憲であり、違法な捜査行っていた可能性示唆されているが、警察利益誘導否定している。なお、利益誘導による取り調べ現在の判例では利益誘導による自白任意性を欠き証拠として認められず、過去にも自白強要があった事件多数報告されている。 男性Bについては逮捕前パソコンウイルスCSRF等の第三者による犯行可能性考慮され捜査されていたが、それ以外の3人については逮捕前パソコンウイルスCSRF等の第三者による犯行可能性考慮されていなかった。

※この「大阪府男性Bをめぐる問題」の解説は、「パソコン遠隔操作事件」の解説の一部です。
「大阪府男性Bをめぐる問題」を含む「パソコン遠隔操作事件」の記事については、「パソコン遠隔操作事件」の概要を参照ください。

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