大阪府男性Bをめぐる問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 17:45 UTC 版)
「パソコン遠隔操作事件」の記事における「大阪府男性Bをめぐる問題」の解説
三重県の男性Eについては捜査段階でなりすましに気付いたのに対して、大阪府の男性Bを逮捕した大阪府警は不正プログラムを使ったなりすましに気付かず、IPアドレスが「指紋」に相当する証拠と位置づけ、これを根拠に起訴まで行っていた。また、書き込みには男性Bの実名が漢字で記載されており、犯罪予告としては不可解な点が見られる一方で、振り仮名は漢字の別の読み方をしており間違っているなど不自然な内容であった。なお「間違った振り仮名」については、本人が過去にPCで使用していたニックネームだったと指摘する報道も出ている。 男性Bが犯行を否認し続けたにもかかわらず、上記の「実名を添えた」点については「ほかに証拠がなければ警察も手が出せまい」と舐めてかかる「警察に対する挑発」であり、「振り仮名を誤っている点」は「この期に及んで人違いを偽装する」警察の捜査能力を愚弄するもので、「警察に対する挑発」と断定して起訴を行った。そのため、三重県の事件で遠隔操作が判明しなければ有罪になる可能性があった。 大阪地方検察庁内部では「大人数で警戒して大騒ぎになったので、立件するしかないという空気になっていた」という。男性Bは「犯行を認めれば罪が軽くなる」(利益誘導にあたる)と言われたと証言していることから、冤罪を招くとして禁止されている日本国憲法第38条に対する違憲であり、違法な捜査を行っていた可能性が示唆されているが、警察は利益誘導を否定している。なお、利益誘導による取り調べは現在の判例では利益誘導による自白は任意性を欠き、証拠として認められず、過去にも自白の強要があった事件は多数報告されている。 男性Bについては逮捕前にパソコンウイルスやCSRF等の第三者による犯行の可能性が考慮されて捜査されていたが、それ以外の3人については逮捕前にパソコンウイルスやCSRF等の第三者による犯行の可能性が考慮されていなかった。
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