大学等で単位を修得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 01:15 UTC 版)
博物館法第5条第1項第1号には「学士の学位を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの」と定められている。つまり、文部科学省令に定められている単位を大学在学中に修得すれば大学卒業と同時に学芸員の資格を得られるのである。 具体的には博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に博物館に関する科目が定められている。なお2009年4月に施行規則が一部改正され、2012年4月より科目及び単位に変更が生じる。以下に変更前と変更後の科目と単位について示す。 科目単位改正前改正後生涯学習概論 1単位 2単位 博物館概論 2単位 2単位 博物館経営論 1単位 2単位 博物館資料論 2単位 2単位 博物館情報論 1単位 視聴覚・教育メディア論 1単位 博物館情報・メディア論 2単位 博物館資料保存論 2単位 博物館展示論 2単位 博物館教育論 2単位 博物館実習(校外) 3単位 3単位 教育学概論 1単位 合計必要単位12単位19単位 改正前の規定では統合科目規定が設置され、「博物館学概論」「博物館経営論」「博物館資料論」「博物館情報論」については4科目を統合した「博物館学」の単位(6単位)をもって、「博物館経営論」「博物館資料論」「博物館情報論」については3科目を統合した「博物館学各論」の単位(4単位)をもってそれぞれ替えることができた。
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