基本的規律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)
弁護士は、職務の自由と独立を重んじなければならない(規程第2条)。 これは、権力からの独立のほか、依頼者や他の弁護士からも独立した立場で職務に当たらなければならないことを意味する。弁護士は、依頼者の権利および正当な利益の実現に努めなければならないが(規程第21条、第46条)、依頼者への隷属が求められるものではなく、あくまで自由かつ独立の立場を保つことが必要である(規定第20条)。 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う(規程第5条)。 真実とは、弁護士自身が当事者の主張や証拠に照らして法律専門家・プロフェッションとして合理的に判断したものをいい、神のみぞ知るような客観的・絶対的真実を意味しない。そのため、弁護士が真実と信じて行った主張・立証活動が結果的に客観的真実に反していたとしても真実義務違反となるものではないが、虚偽と知りながらあえて偽造された証拠を提出するなどの行為は許されない。すなわち、実体的真実の究明に協力する義務(積極的真実義務)を負うものではなく、あくまで裁判所における真実発見を妨害したり歪めたりしない義務(消極的真実義務)を負うにすぎない。 弁護士は、非弁行為や非弁提携の疑いのある者から依頼者の紹介を受けたり、これらの者を利用したりしてはならない(規程第11条)。また、非弁護士と報酬分配を行ってはならない(規定第12条)。 非弁提携の禁止は弁護士法第27条に規定されているところであるが、改めてその禁止を確認し、違反すれば直ちに懲戒事由となることを宣明したものである。
※この「基本的規律」の解説は、「法曹倫理」の解説の一部です。
「基本的規律」を含む「法曹倫理」の記事については、「法曹倫理」の概要を参照ください。
- 基本的規律のページへのリンク