地方公共団体の長との関係とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の長との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:45 UTC 版)

日本の地方議会」の記事における「地方公共団体の長との関係」の解説

執行機関の長である普通地方公共団体の長は、議会違法な議決等について再議付するなどの議決対す拒否権認められている(第176条・第177条)。長は、議決について異議あるときは、再議付すことができる(第176第1項)。その場合、再議決があれば当該議決確定する(同条第2項)。条例又は予算に関する再議決については出席議員3分の2上の者の同意が必要である(同条第3項)。 長は、議会議決又は選挙がその権限超え、又は法令違反等があると認めるときは、再議付し又は再選挙を行わせなければならない(第176条第4項)。再議決又は再選挙になお法令違反等があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事審査申し出ることができ、さらにその裁定不服があれば裁判所出訴できる。 長は、一定の経費義務費、災害復旧費等)を削除し減額する議決についても再議に付さなければならない。 長に対す不信任議決(第178第1項議会総議員3分の2上の者が出席しその4分の3以上の者で長の不信任議決をしたときに、長はその通知受けた日から10日以内議会解散することができる。解散しない場合には長は不信任議決通知受けた日から10日後に失職するが、失職伴って行われる選挙には失職した長の立候補は可能である。解散した場合には、解散後初め招集され議会において総議員3分の2上の者が出席し過半数の者で不信任議決があれば、長はその通知受けた日に失職し再度議会解散することはできない。この場合でも失職伴って行われる選挙には失職した長の立候補は可能である。なお、この不信任議決は、強大な権限有する長に対す最大武器である。なぜなら、1回目不信任議決において長が仮に解散権行使したとしても、選挙後議会構成には大きな差異生じない うえに、2回目不信任議決1回目比べてはるかに可決要件がゆるいため、1回目不信任議決可決され時点で、長が失職する可能性高くなるからである。 議会の権限属す事項について長に専決処分をする権限認められている(第179条)。

※この「地方公共団体の長との関係」の解説は、「日本の地方議会」の解説の一部です。
「地方公共団体の長との関係」を含む「日本の地方議会」の記事については、「日本の地方議会」の概要を参照ください。

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