地方公共団体の選挙管理委員会とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の選挙管理委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:28 UTC 版)

選挙管理委員会」の記事における「地方公共団体の選挙管理委員会」の解説

この節で、地方自治法条数のみ記載する選挙管理委員会は、行政委員会のひとつで、第181条第1項に基づき普通地方公共団体都道府県市町村)に設置されるもの、第283第1項に基づき特別区設置されるもの、及び第252条の20第4項に基づき政令指定都市行政区設置されるもの、第291条の4及び第291条の6により広域連合設置されるのである参議院合同選挙区では公職選挙法第5条の6から10に基づき特例として合同選挙区選挙管理委員会設置される

※この「地方公共団体の選挙管理委員会」の解説は、「選挙管理委員会」の解説の一部です。
「地方公共団体の選挙管理委員会」を含む「選挙管理委員会」の記事については、「選挙管理委員会」の概要を参照ください。

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