地方公共団体の選挙管理委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:28 UTC 版)
「選挙管理委員会」の記事における「地方公共団体の選挙管理委員会」の解説
この節で、地方自治法は条数のみ記載する。 選挙管理委員会は、行政委員会のひとつで、第181条第1項に基づき普通地方公共団体(都道府県、市町村)に設置されるもの、第283条第1項に基づき特別区に設置されるもの、及び第252条の20第4項に基づき政令指定都市の行政区に設置されるもの、第291条の4及び第291条の6により広域連合に設置されるものである。 参議院合同選挙区では公職選挙法第5条の6から10に基づき、特例として合同選挙区選挙管理委員会が設置される。
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