国連女子差別撤廃委員会勧告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
「夫婦別姓」の記事における「国連女子差別撤廃委員会勧告」の解説
国際連合が1979年に採択した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に、日本は1980年に署名し、1985年に批准した。国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本民法の夫婦同氏が同条約に抵触する「差別的な規定」だとし、2003年、2009年、2016年、と3度にわたり改善を勧告している(「#戦後の動き」も参照)。現民法が抵触するのは同条約の以下の規定とされる。 第16条1締結国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。(g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)。 この条約に関連しては、条約違反により権利を侵害された個人・団体が同委員会に通報できる「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」を日本は批准しておらず、批准を求める動きがある。
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