国連女子差別撤廃委員会勧告とは? わかりやすく解説

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国連女子差別撤廃委員会勧告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「国連女子差別撤廃委員会勧告」の解説

国際連合1979年採択した女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に、日本1980年署名し1985年批准した国連女子差別撤廃委員会CEDAW)は、日本民法夫婦同氏が同条約抵触する差別的な規定」だとし、2003年2009年2016年、と3度にわたり改善勧告している(「#戦後の動き」も参照)。現民法抵触するのは同条約の以下の規定とされる第16条1締結国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子対す差別撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する(g) 夫及び妻の同一個人的権利(姓及び職業選択する権利を含む。)。 この条約関連しては、条約違反により権利侵害され個人・団体が同委員会通報できる「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」を日本批准しておらず、批准求め動きがある。

※この「国連女子差別撤廃委員会勧告」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「国連女子差別撤廃委員会勧告」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。

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