国連危険物輸送勧告の定義との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 04:02 UTC 版)
「危険物」の記事における「国連危険物輸送勧告の定義との違い」の解説
国連危険物輸送勧告における危険物と、日本の消防法における危険物の定義が異なることに注意が必要である。例を挙げると、消防法では引火点250°C以下の液体を危険物第4類の引火性液体としているが、国連危険物輸送勧告では引火点が60°C以下(かつ初留点が35°C以上)の液体を危険物クラス3の引火性液体としている。 この違いの理解は単に国際実務を行う時に重要なのではなく、日本国内での危険物についての法令を遵守した実務を行う際にも重要である。それは、消防法において陸上で自動車による危険物の輸送を規制しており、海上での輸送については国連危険物輸送勧告や国際条約等に従っている船舶安全法に基づく「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(危告示)により、危険物が定義・規制されている。同様に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第一項第九号並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号の規定に基づく「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」により、航空輸送における危険物が定義されている。
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