国民保護計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 17:29 UTC 版)
国民保護法に基づき指定行政機関、都道府県、市町村が策定しなければならない国民の保護に関する計画のことである(第10条第2項、第11条、第12条)。なお、国民保護計画に定める事項、策定の手続き等については国民保護法第33条から第35条に規定されている。国民保護計画は、総務省からフォーマットとして伝達された雛形に基づくもので、主として都道府県や市町村の地誌が解説され、住民の避難や救援といった国民保護措置に関する要領が定められている。ただし、自衛隊が侵略主体である敵の正規軍やテロリスト等と交戦中の地域においては、二次被害を防止する観点から、安全を確保する目処が立つまでは国民保護措置を実施できないため、住民に対しては差し当たり屋内退避が指示される。住民は、公共放送や防災無線に留意しつつ、正当防衛・緊急避難に徹しなければならない。なお、国民保護措置は、日本国籍を有しない在日外国人や、密航や不法滞在等で国内に住む不法移民であっても、国民と分け隔てなく享受することができる。
※この「国民保護計画」の解説は、「国民保護」の解説の一部です。
「国民保護計画」を含む「国民保護」の記事については、「国民保護」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から国民保護計画を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 国民保護計画のページへのリンク