国の出先機関の事務・権限とは? わかりやすく解説

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国の出先機関の事務・権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 02:42 UTC 版)

地域主権戦略会議」の記事における「国の出先機関の事務・権限」の解説

国と地方役割分担考え方踏まえ、「補完性の原則に基づき、その特性規模行政運営効率性経済性等の観点から国の事務・権限とすることが適当と認められる例外的な場合(※)を除き地方自治体移譲することとし地方の発意による選択的実施広域実施体制整備状況をも考慮の上地方自治体移譲するものや国に残すものなどの類型区分した整理(「事務・権限仕分け」)を行う。 ※例外的な場合 複数都道府県関係する事務・権限地方移譲際し域外権限付与自治体間連携自発的形成広域連合などの広域実施体制等の整備が行われることとしてもなお、著し支障生じるもの 地方移譲際し必要に応じて事務処理等の基準定め、国の指示等を認めてもなお、各地方自治体の対応相違等により著し支障生じるもの 地方移譲際し必要に応じて事務処理等の基準定め、国の指示等を認めてもなお、緊急時の対応等に著し支障生じ国民生命財産重大な被害生じるもの 事務・権限的確な執行体制人材予算知見集積等)の整備不可欠である一方で見込まれる事務量等が微少であることにより、地方移譲に伴い行政効率著しく非効率ならざるを得ないもの

※この「国の出先機関の事務・権限」の解説は、「地域主権戦略会議」の解説の一部です。
「国の出先機関の事務・権限」を含む「地域主権戦略会議」の記事については、「地域主権戦略会議」の概要を参照ください。

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