国の出先機関の事務・権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 02:42 UTC 版)
「地域主権戦略会議」の記事における「国の出先機関の事務・権限」の解説
国と地方の役割分担の考え方を踏まえ、「補完性の原則」に基づき、その特性や規模、行政運営の効率性・経済性等の観点から国の事務・権限とすることが適当と認められる例外的な場合(※)を除き、地方自治体に移譲することとし、地方の発意による選択的実施や広域的実施体制の整備状況をも考慮の上、地方自治体へ移譲するものや国に残すものなどの類型に区分した整理(「事務・権限仕分け」)を行う。 ※例外的な場合 複数の都道府県に関係する事務・権限の地方移譲に際し、域外権限の付与、自治体間連携の自発的形成や広域連合などの広域的実施体制等の整備が行われることとしてもなお、著しい支障を生じるもの 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認めてもなお、各地方自治体の対応の相違等により著しい支障を生じるもの 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認めてもなお、緊急時の対応等に著しい支障を生じ、国民の生命・財産に重大な被害を生じるもの 事務・権限の的確な執行体制(人材、予算、知見の集積等)の整備が不可欠である一方で、見込まれる事務量等が微少であることにより、地方移譲に伴い行政効率が著しく非効率とならざるを得ないもの
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