商標権とは? わかりやすく解説

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商標権(しょうひょうけん)


”商標権”とは、商品サービス役務)の識別標識である商標について権利である。商標権者は、指定商品サービス)について、登録商標独占的に使用することができる(商標法第68条)。

商標は、文字図形記号等平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンカーネルサンダース人形等)。また、音、色、位置商標など登録することができる。

商標権者は、他人が、指定商品サービス)に類似する商品サービス)について、登録商標類似する商標使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害賠償させることができる(損害賠償)。

ある指定商品サービス)について、登録商標がある場合他人商標使用使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。つまり、商品サービス)か、もしくは商標類似してない場合には、商標権侵害とはならない
同一商標類似商標類似しない商標
同一商品サービス侵害侵害侵害でない
類似商品サービス侵害侵害侵害でない
類似しない商品サービス侵害でない侵害でない侵害でない

2つ商標類似するかどうかは、外観称呼観念3つによって総合的に判断する。ただし、多く場合称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つ商品類似するかどうかについては、特許庁が、その基準公開している。

商標権は、一応10年満了するが、登録の更新をすることにより、永久的権利存続させることができる。(執筆弁理士 古谷栄男)



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