商標権(しょうひょうけん)
”商標権”とは、商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利である。商標権者は、指定商品(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる(商標法第68条)。
商標は、文字、図形、記号等の平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンのカーネルサンダースの人形等)。また、音、色、位置の商標なども登録することができる。
商標権者は、他人が、指定商品(サービス)に類似する商品(サービス)について、登録商標に類似する商標を使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害を賠償させることができる(損害賠償)。
ある指定商品(サービス)について、登録商標がある場合、他人が商標使用を使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。つまり、商品(サービス)か、もしくは商標が類似していない場合には、商標権侵害とはならない。
同一商標 | 類似商標 | 類似しない商標 | |
---|---|---|---|
同一商品(サービス) | 侵害 | 侵害 | 侵害でない |
類似商品(サービス) | 侵害 | 侵害 | 侵害でない |
類似しない商品(サービス) | 侵害でない | 侵害でない | 侵害でない |
2つの商標が類似するかどうかは、外観、称呼、観念の3つによって総合的に判断する。ただし、多くの場合、称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つの商品が類似するかどうかについては、特許庁が、その基準を公開している。
商標権は、一応10年で満了するが、登録の更新をすることにより、永久的に権利を存続させることができる。(執筆:弁理士 古谷栄男)
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