品位 (位階)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/17 01:37 UTC 版)
品位(ほんい)とは、日本の律令制において定められていた親王・内親王の位階のことをいう。奈良時代から江戸時代にかけて存在した。
歴史
「品位」は、中国の王朝における分類法(九品)に由来する。中国では位階を一品以下九品までに分類し、これを正位と従位にわけていた。この品位は朝鮮の歴代王朝でも用いられ、特に新羅以降については骨品制という独自の位階制が存在した。
日本の制度
日本では701年の大宝令の官位令において初めて定められたと推測される[1][2]。臣下の位は「位」で分類し、これとは別体系の親王・内親王の位階に「品」(ほん)を用いた。品位には一品から四品があり、正位と従位にわけない。品位に叙せられていない親王は「無品」(むほん、むぼん)と称した。なお、諸王は臣下と同じ位階体系において、正一位から従五位までに叙せられた。
品位を授けられた親王は、品位に応じて品田が支給され、品封(封戸)を賜る[3][4]。
明治時代以降は親王の品位および諸王の位階は廃止され、皇族には勲等と功級のみが授与されることとなった。
脚注
- ^ 吉村武彦『井上光貞の業績と『令集解』研究』明治大学 日本古代学研究所〈日本古代学研究の世界的拠点形成〉、2019年、35-41頁 。
- ^ 坂上康俊 (1998). “大宝令復原考証三題”. 史淵 (九州大学文学部) 135: 1-17 .
- ^ 歴史民俗用語辞典、及び、安田政彦「八・九世紀の一品叙位」(初出:『日本歴史』第575号(1996年(平成8年)4月)・所収:「一品親王」(加筆・改題)『平安時代皇親の研究』(吉川弘文館、1998年(平成10年))
- ^ 拾芥抄にも記述あり、国立国会図書館デジタルコレクション(拾芥抄)参照。
関連項目
「品位 (位階)」の例文・使い方・用例・文例
- 違法な協定を結ぶことによって彼は自ら品位を落とした
- そんなふるまいをすると品位が落ちますよ
- 私は彼らほど品位を落としたくない
- 君の行為は彼の品位を傷つけた。
- そのようなことをするのは彼の品位を落とす。
- そのような行動をして品位を落としてはいけない.
- 彼らに利用されて自分の品位を下げてはいけない.
- あなたの行動で私たち全員の品位が落ちてしまった.
- 品位のある老紳士.
- それはあなたの品位を傷つけるものだ.
- 品位[自尊心, 虚栄心]を傷つけるもの.
- 学問は人の品位を高める.
- そんな事をすると君の品位が下がる.
- 品物の品位を落とす
- 品物の品位を落とさぬように
- 学問は人の品位を高める
- そんなことをしては紳士の品位を落とす、紳士の品位に関する
- 油絵は品位が無い
- 品位のある文章
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