史跡での復元
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 14:57 UTC 版)
史跡での復元事業を行う場合は文化庁の許可が必要であり、文化庁は先史時代(縄文・弥生、登呂遺跡などの竪穴式住居)の史跡については比較的、緩やかな基準であるが、中世以降の社寺や城郭などの史跡の復元に関しては絵図面や図面、古写真やその他の工事の記録文書などの客観的な資料が発見される可能性がある為、文化財保護の立場での要件を厳しくした1967年(昭和42年)以降は厳しい基準で臨んでおり、復元するに足る資料を集めて復元建造物の外観だけでなく、内部構造なども絵図面、写真、工事記録等に基づいた復元が「慎重に」という形容詞付きで求められている。
※この「史跡での復元」の解説は、「史跡」の解説の一部です。
「史跡での復元」を含む「史跡」の記事については、「史跡」の概要を参照ください。
- 史跡での復元のページへのリンク