創氏改名以前の同姓同名問題
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「創氏改名」の記事における「創氏改名以前の同姓同名問題」の解説
創氏改名が行われる前の1934年、朝鮮総督府中枢院は「朝鮮の姓名氏族に関する研究調査」を出版した。その本の中で、以下のように述べている。 同姓同名の者甚しく多きは、他人との識別、称呼たる姓名の本質を失へるものと謂ふべく。郵便の配達、納税告知、裁判、警察其他官公署の呼出等の公事は無論、私交上に於ても種々の不便を来し。姓名本来の使命に障碍を生ずること甚多きは、常に該当者の困却より聞知する所なり。[・・・] 将来に於ては名門を除き、余りに姓に執着せざる士人、庶民に於て、因襲の殻皮を脱して社会の情勢に応ずべく、新様の姓名を以てするの日ありと仮定せば。其原因は上に述べたる如き、実用不便の点より出発するものなるを予言するを得べし — 朝鮮の姓名氏族に関する研究調査 (朝鮮総督府中枢院、1934年) 当時朝鮮では姓の数が約326しか存在しておらず、また「金」「李」「崔」など数個の特定姓のみ多かったため、人口増による同姓同名が多発が問題となっていた。朝鮮総督府は姓の本来の役目である、他者との区別が喪失しており、郵便配達、納税通知、裁判など官公の公事、民間において、朝鮮従来の姓名制度が他者との識別という本来の役目を果たせておらず、多数の不便をきたしていたと残している。
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