制度改正時に時限的に交付された限定免許とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 制度改正時に時限的に交付された限定免許の意味・解説 

制度改正時に時限的に交付された限定免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 01:49 UTC 版)

限定免許 (運転免許)」の記事における「制度改正時に時限的に交付された限定免許」の解説

大型自動車第一種第二種マイクロバス限定免許 大型自動車のうち、マイクロバス限り転出来る免許1970年昭和45年8月20日マイクロバス普通自動車から大型自動車移行した際、一定の要件満たす者に対し経過措置による試験運転免許試験場において6か月間だけ行われた中型自動車運転免許改正が行なわれた事により、「大型自動車マイクロバスに限る」の条件付与されていた人は旧法時代に運転できなかった特定中型貨物自動車の運転が出来事となった。 普通自動車第一種ミニカー限定免許 普通自動車のうち、ミニカー限り転出来る免許1985年昭和60年2月15日ミニカー原動機付自転車から普通自動車移行した際、一定の要件満たす者に対し経過措置による試験運転免許試験場において6か月間だけ行われた中型自動車中型車 (8t) 限定免許 前述のとおり。 普通自動二輪車/大型自動二輪車特定二輪車限定免許 普通自動二輪車あるいは大型自動二輪車のうち、特定二輪車2輪部分輪距が狭いなどの条件該当する三輪自動車)に限り運転できる免許2009年平成21年9月1日特定二輪車普通自動車から普通自動二輪車(400cc以下)・大型自動二輪車(400cc超)に移行した際、一定の条件を満たす者に対し経過措置による特例試験運転免許試験場において1年間行われた。なお、この免許AT車限定免許でもある。 準中型自動車準中型車 (5t) 限定免許 前述のとおり。 大型自動二輪車電動大型二輪車限定免許 大型自動二輪車のうち電動二輪車限り運転できる免許2019年令和元年12月1日からの免許区分改正により、モーター定格出力20kW超の電動二輪車には大型自動二輪車免許が必要となったため、改正日より1年間特例試験が行われた。

※この「制度改正時に時限的に交付された限定免許」の解説は、「限定免許 (運転免許)」の解説の一部です。
「制度改正時に時限的に交付された限定免許」を含む「限定免許 (運転免許)」の記事については、「限定免許 (運転免許)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「制度改正時に時限的に交付された限定免許」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「制度改正時に時限的に交付された限定免許」の関連用語

制度改正時に時限的に交付された限定免許のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



制度改正時に時限的に交付された限定免許のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの限定免許 (運転免許) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS