制度改正時に時限的に交付された限定免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 01:49 UTC 版)
「限定免許 (運転免許)」の記事における「制度改正時に時限的に交付された限定免許」の解説
大型自動車(第一種・第二種)マイクロバス限定免許 大型自動車のうち、マイクロバスに限り運転出来る免許。1970年(昭和45年)8月20日、マイクロバスが普通自動車から大型自動車に移行した際、一定の要件を満たす者に対し経過措置による試験が運転免許試験場において6か月間だけ行われた。 中型自動車運転免許の改正が行なわれた事により、「大型自動車はマイクロバスに限る」の条件を付与されていた人は旧法時代に運転できなかった特定中型貨物自動車の運転が出来る事となった。 普通自動車(第一種)ミニカー限定免許 普通自動車のうち、ミニカーに限り運転出来る免許。1985年(昭和60年)2月15日、ミニカーが原動機付自転車から普通自動車に移行した際、一定の要件を満たす者に対し経過措置による試験が運転免許試験場において6か月間だけ行われた。 中型自動車中型車 (8t) 限定免許 前述のとおり。 普通自動二輪車/大型自動二輪車特定二輪車限定免許 普通自動二輪車あるいは大型自動二輪車のうち、特定二輪車(2輪部分の輪距が狭いなどの条件が該当する三輪自動車)に限り運転できる免許。2009年(平成21年)9月1日、特定二輪車が普通自動車から普通自動二輪車(400cc以下)・大型自動二輪車(400cc超)に移行した際、一定の条件を満たす者に対し経過措置による特例試験が運転免許試験場において1年間行われた。なお、この免許はAT車限定免許でもある。 準中型自動車準中型車 (5t) 限定免許 前述のとおり。 大型自動二輪車電動大型二輪車限定免許 大型自動二輪車のうち電動二輪車に限り運転できる免許。2019年(令和元年)12月1日からの免許区分改正により、モーター定格出力20kW超の電動二輪車には大型自動二輪車免許が必要となったため、改正日より1年間の特例試験が行われた。
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