処罰類型とは? わかりやすく解説

処罰類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)

略取・誘拐罪」の記事における「処罰類型」の解説

未成年者略取及び誘拐罪刑法224条) 拐取対象未成年であることが要件である。なお、本罪では民法753条の規定異なり婚姻と関係なく年齢によって未成年区分なされると言うのが通説である。法定刑3月以上7年以下の懲役営利目的等略取及び誘拐罪刑法225条) 営利猥褻行為結婚内縁関係を含む)又は生命若しくは身体対す加害目的があることが要件である。法定刑1年以上10年以下の懲役身の代金目的略取等の罪刑法225条の2) 身代金要求目的がある拐取。あるいは拐取者の身代金要求すること。法定刑無期又は3年上の懲役上記営利目的」とは、目的金品本人身柄そのものかという点で異なる。 所在国外目的略取及び誘拐罪刑法226条) 所在国外移送する目的があることが要件である。法定刑2年上の有期懲役

※この「処罰類型」の解説は、「略取・誘拐罪」の解説の一部です。
「処罰類型」を含む「略取・誘拐罪」の記事については、「略取・誘拐罪」の概要を参照ください。

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