処罰類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条) 拐取の対象が未成年であることが要件である。なお、本罪では民法753条の規定と異なり、婚姻と関係なく年齢によって未成年の区分がなされると言うのが通説である。法定刑は3月以上7年以下の懲役。 営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条) 営利、猥褻行為、結婚(内縁関係を含む)又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。法定刑は1年以上10年以下の懲役。 身の代金目的略取等の罪(刑法225条の2) 身代金要求目的がある拐取。あるいは拐取者の身代金を要求すること。法定刑は無期又は3年以上の懲役。上記「営利目的」とは、目的が金品か本人の身柄そのものかという点で異なる。 所在国外目的略取及び誘拐罪(刑法226条) 所在を国外に移送する目的があることが要件である。法定刑は2年以上の有期懲役。
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