身の代金目的略取等の罪(刑法225条の2)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
「略取・誘拐罪」の記事における「身の代金目的略取等の罪(刑法225条の2)」の解説
身代金要求目的がある拐取。あるいは拐取者の身代金を要求すること。法定刑は無期又は3年以上の懲役。上記「営利目的」とは、目的が金品か本人の身柄そのものかという点で異なる。
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