所在国外目的略取及び誘拐罪(刑法226条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
「略取・誘拐罪」の記事における「所在国外目的略取及び誘拐罪(刑法226条)」の解説
所在を国外に移送する目的があることが要件である。法定刑は2年以上の有期懲役。
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