所在国外目的略取及び誘拐罪とは? わかりやすく解説

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所在国外目的略取及び誘拐罪(刑法226条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)

略取・誘拐罪」の記事における「所在国外目的略取及び誘拐罪(刑法226条)」の解説

所在国外移送する目的があることが要件である。法定刑2年上の有期懲役

※この「所在国外目的略取及び誘拐罪(刑法226条)」の解説は、「略取・誘拐罪」の解説の一部です。
「所在国外目的略取及び誘拐罪(刑法226条)」を含む「略取・誘拐罪」の記事については、「略取・誘拐罪」の概要を参照ください。

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