再建の仕組み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 03:05 UTC 版)
まず当該自治体から総務大臣への申請を受ける。総務大臣による「準用財政再建団体」指定後は、国の指導・監督のもと「財政再建計画」を策定する。これには、地方議会の議決と総務大臣の同意が必要。同計画にもとづき、予算が編成され、歳入・歳出の両面にわたって厳しいチェックを受ける。 再建過程では、赤字は起債(借金)で埋め、当該負債に対しては国が利子補給を行うなど、国から財政優遇措置を受けることができる。再建計画では、おおむね7年度以内に歳入と歳出の均衡が実質的に回復するよう、計画される。 自治体には倒産後の会社整理に相当する概念はなく、地方債についても債務不履行は想定されていない。金融機関等は、財政状況の悪い自治体の地方債でも国の後ろ盾があるとの前提に立って低金利で引き受けている。このため市場原理によるチェック機能が働いておらず、会社更生法や民事再生法のように貸し手責任を問う破綻法制を自治体に対しても整備すべきだとの意見もある。しかしながら、2007年の「地方財政健全化法」においても「債務免除」の考えは盛り込まれず、その是非は検討継続事項となる。
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