冀察委員会大綱
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1936年1月17日に国民政府からの保身、及び冀察に対する支配権の確立を目的として冀察委員会大綱が発布された。大綱では国民政府は河北省、察哈爾省、北平、天津の政務処理の便宜を考慮したため冀察政務委員会を設置し、該当地域の一切の政務を処理させると説明し、具体的な内容は以下のようになっていた。 本会は委員十七名乃至二十名を設け、内委員長を一名指定し、更に三名乃至五名の常務委員を指定す。但しその人選は国民政府より特派す。 委員長は本会会務を総覧す。 常務委員は委員長を補佐し、会務を処理す。 本会会議規約は別に定める。 本会は暫く三処を設置す。一、秘書処 二、政務処 三、財政処 三処に各処長を置き処務を担任す。必要ある場合は副処長を各一名設くるを得。其の組織及弁理細則は別に之を定む。 本会は必要ある場合各項特殊委員会を設け各項の問題を研究す。其の人選は本会之を聘任尚本会は顧問其他専門委若干名を設け得 本会は中央法令の範囲内にて法規を擬定施行し、之れを国民政府に呈し認可を受く。 本会は之を北平に設置す。 本組織大綱は公布の日より之を実施す。 大綱は委員会設立後に発布され、発布までは大綱による拘束は無かった。
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