冀察委員会大綱とは? わかりやすく解説

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冀察委員会大綱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 14:24 UTC 版)

冀察政務委員会」の記事における「冀察委員会大綱」の解説

1936年1月17日国民政府からの保身、及び冀察に対す支配権確立目的として冀察委員会大綱が発布された。大綱では国民政府河北省察哈爾省北平天津政務処理の便宜考慮したため冀察政務委員会設置し該当地域一切政務処理させる説明し具体的な内容は以下のようになっていた。 本会委員十七乃至二十名を設け、内委員長一名指定し、更に三名乃至五名常務委員指定す。但しその人選は国民政府より特派す。 委員長本会会務総覧す。 常務委員委員長補佐し会務を処理す。 本会会議規約別に定める。 本会暫く三処を設置す。一、秘書処 二、政務処 三、財政処 三処に各処長を置き処務担任す。必要ある場合は副処長を各一名設くるを得。其の組織弁理細則別に之を定む本会は必要ある場合各項特殊委員会設け各項の問題研究す。其の人選は本会之を聘任尚本会顧問其他専門若干名設け本会中央法令範囲内にて法規を擬定施行し、之れを国民政府呈し認可受く本会は之を北平設置す。 本組大綱公布の日より之を実施す。 大綱委員会設立後発布され発布までは大綱による拘束無かった

※この「冀察委員会大綱」の解説は、「冀察政務委員会」の解説の一部です。
「冀察委員会大綱」を含む「冀察政務委員会」の記事については、「冀察政務委員会」の概要を参照ください。

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