共犯死刑囚の分散とは? わかりやすく解説

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共犯死刑囚の分散

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 09:55 UTC 版)

日本における死刑囚」の記事における「共犯死刑囚の分散」の解説

刑場のある施設であっても、1箇所3人以上共犯死刑囚収容されている場合1つ施設あたり2人下になるよう分散図られる例えば、警察庁広域重要指定118号事件の3死刑囚はもともと3人とも宮城刑務所仙台拘置支所収容されていたが、うち1人東京拘置所移送された(3人とも執行はされず病死)。 また、大牟田4人殺害事件の4死刑囚は、死刑確定時には4人とも福岡拘置所収容されていたが、死刑囚のうち1人広島拘置所、もう1人大阪拘置所移送されている。 オウム真理教事件死刑囚13人は長年東京拘置所全員収容されていたが、全裁判終結したことを受け2018年3月分散された(その後7月6日に元教団代表で全事件首謀者麻原彰晃松本智津夫)以下7名、7月26日残りの6名が執行)。なお、この13人については、2012年春に刑場のある7施設への分散予定があったが、2011年末に逃亡共犯者出頭したために移送立ち消えになった旨の報道があった。 この他大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の3死刑囚マニラ連続保険金殺人事件の3死刑囚(うち1人最近病死)も分散されている。 一方で東京拘置所収容中架空請求詐欺仲間割れ殺人事件死刑囚3人は分散されていない。 なお、3人以上共犯死刑囚を1箇所拘置所収容しない理由は、共犯関係にある死刑囚同日死刑執行されるの原則だからである。同日に同じ刑場で3人以上死刑執行するのは困難とされるが、1984年以降1つ拘置所同日に3人の死刑執行した例もオウム真理教事件以外にも1例だけ存在する1996年12月20日死刑執行)。オウム真理教事件では2018年7月6日に3人、同年7月26日に3人が東京拘置所執行された。

※この「共犯死刑囚の分散」の解説は、「日本における死刑囚」の解説の一部です。
「共犯死刑囚の分散」を含む「日本における死刑囚」の記事については、「日本における死刑囚」の概要を参照ください。

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