共有物分割禁止の定めとは? わかりやすく解説

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共有物分割禁止の定め

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)

共有物分割」の記事における「共有物分割禁止の定め」の解説

共有者5年超えない間内分割をしない旨の契約ができる(民法2561項ただし書)。これを「共有物分割禁止の定め」あるいは「共有物分割特約」などという。この契約更新できるが、その期間は更新の時から5年超えない範囲なければならない民法2562項)。 5年超える期間を特約した場合不動産質存続期間民法3601項)や買戻しの期間(民法580条1項)と異なり短縮できる規定存在しないため、無効解されている。 共有物分割禁止の定めは、不動産登記法において登記事項とされている(不動産登記法596号)。なお、登記法596号定め登記すべき場合とは、1.契約民法2561項ただし書)のほか、2.遺言民法908条)、3.遺産についての家庭裁判所の審判民法9073項)による分割禁止場合である。

※この「共有物分割禁止の定め」の解説は、「共有物分割」の解説の一部です。
「共有物分割禁止の定め」を含む「共有物分割」の記事については、「共有物分割」の概要を参照ください。

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