公衆とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 社会 > 社会一般 > 公衆 > 公衆の意味・解説 

公衆

著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します(第2条第5項)。

相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度大きさの箱の中でビデオ上映している場合、「1回入れるのは1人だが、順番待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになりますまた、送信」について言えばファックス送信などの場合1回送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)

さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人に対して、「あなたに見て聞いて欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということなります

特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数と言われています。

不特定」でも「特定多数でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話話しているときに歌を歌う」とか「子どもたち両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権働きません。




公衆と同じ種類の言葉

このページでは「著作権関連用語」から公衆を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から公衆を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から公衆 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公衆」の関連用語

公衆のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公衆のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
文化庁文化庁
Copyright © 2024 The Agency for Cultural Affairs. All rights reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS