八支粗罪戒
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 14:24 UTC 版)
この『八支粗罪戒』は、先の『十四根本堕』よりも更に具代的に密教の「三昧耶戒」について述べたものである。また、当然のように『八支粗罪戒』にも詳しい解説と「口伝」とがあり、1・3・4番目の三条が中心の戒律となる。密教の法の伝授に際しては、師僧(根本ラマ)より必ずこの戒律の説明を受ける必要がある。なお、中国密教には龍樹阿闍梨(龍猛菩薩)によるこの戒の口伝が別に伝えられている。 『八支粗罪戒』 密教の諸戒律と灌頂とを欠いて、明妃(みょうひ)を得ることをしてはならない。 集会や法会において、争いごとを起こしてはならない。 世俗の女性と、甘露を自力で得ることをしてはならない。 器を具えた弟子に、教えを秘密にして説かないことがあってはならない。 信心をもった問いに対して、(答え以外の)他の教えを説くことをしてはならない。 声聞乗に属する寺に、七日間以上滞在してはならない。 いまだ成就していない瑜伽(密教ヨーガ)や、密教の法について自慢してはならない。 その時期が来ていないのに、深遠な法を説いてはならない。
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