八支粗罪戒とは? わかりやすく解説

八支粗罪戒

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 14:24 UTC 版)

三昧耶戒」の記事における「八支粗罪戒」の解説

この『八支粗罪戒』は、先の十四根本堕』よりも更に具代的に密教の「三昧耶戒」について述べたのであるまた、当然のように『八支粗罪戒』にも詳しい解説と「口伝」とがあり、1・3・4番目の三条中心戒律となる。密教の法の伝授に際しては、師僧根本ラマ)より必ずこの戒律説明を受ける必要がある。なお、中国密教には龍樹阿闍梨龍猛菩薩)によるこの戒の口伝別に伝えられている。 『八支粗罪戒』 密教の諸戒律灌頂とを欠いて、明妃(みょうひ)を得ることをしてはならない集会法会において、争いごと起こしてならない世俗女性と、甘露自力で得ることをしてはならない。 器を具えた弟子に、教え秘密にして説かないことがあってはならない信心をもった問いに対して、(答え以外の)他の教え説くことをしてはならない声聞乗属する寺に、七日間以上滞在してならない。 いまだ成就していない瑜伽密教ヨーガ)や、密教の法について自慢してならないその時期が来ていないのに、深遠な法を説いてならない

※この「八支粗罪戒」の解説は、「三昧耶戒」の解説の一部です。
「八支粗罪戒」を含む「三昧耶戒」の記事については、「三昧耶戒」の概要を参照ください。

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