入国審査での指紋採取・写真撮影とは? わかりやすく解説

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入国審査での指紋採取・写真撮影(2007年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:33 UTC 版)

出入国管理及び難民認定法」の記事における「入国審査での指紋採取・写真撮影(2007年)」の解説

2007年11月20日から、外交特権有する者、政府招待者特別永住者16歳未満の者以外の外国人は、入国審査にあたって原則として指紋採取機により、両手人差し指指紋採取生体認証)と顔写真撮影J-BIS)が義務化された。一部人権蹂躙指摘もあったが、外国人犯罪増加や、入管事務業界用語であるリピーター退去強制者の不正再入国防止のため、実施移された。また、日本国籍に対しては、自ら希望して指紋事前登録した者への出帰国手続簡素化措置自動化ゲート)も導入された。 従来入管審査では、退去強制となった者が、合法的・あるいは非合法に氏名変更して入国審査受けたとき、及び自国公務員への賄賂等により別名義パスポート発行させた場合などには、従来入管審査でその同一人性見破るのは困難であった合法的な氏名の変更による不正再入国の例としては、姓名判断宗教上の理由など正当と認められる理由があれば比較簡単に氏名変更することを法令認めている国家において、氏名異なったパスポート取得して別人成りすまして再入国試みることが挙げられる

※この「入国審査での指紋採取・写真撮影(2007年)」の解説は、「出入国管理及び難民認定法」の解説の一部です。
「入国審査での指紋採取・写真撮影(2007年)」を含む「出入国管理及び難民認定法」の記事については、「出入国管理及び難民認定法」の概要を参照ください。

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