優遇政策とは? わかりやすく解説

優遇政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 05:01 UTC 版)

大連ソフトウェアパーク」の記事における「優遇政策」の解説

国の外国企業対する優遇政策には、「2免3減」(黒字になった年から2年企業所得税を免除その後3年間半減)があるが、これはWTO規則に従って2008年を起年として5年間でなくなり国内国外企業一律25%課税されるが、ハイテク企業に対して課税率15%とする優遇策が残るといわれている。 このほか大連市独自の優遇政策は、3つ集約される。 大学卒業生がハイテク企業就職した場合は、大連市戸籍与える(中国戸籍移動が自由ではないので、農村出身学生は、大学卒業して通常農村に帰らねばならない2004年より、ソフトウェアパークおよび高新技術園区にあるソフトウェア開発企業は、厚生年金会社積立分大連市平均給与額をベースとして算出してよい(これらの企業給料は他の大連市内の企業比べ高給である事が多いが、不足する額は大連市該当基金補填する)。 同上ソフトウェア企業勤め個人年収が6元を超える場合は、納付済み国税全額還付される。個人還付され分の税金大連市国税局補填する(しかし2010年分からは還付処理が滞っているが理由一切開示されていない大連地下鉄工事費用の高騰化による大連市政府財政難流用されているとの報道もあるが大連市政府情報開示には応じていない。 2010年度分の還付理につきましては2012年11月12日18日の週に行われました)。

※この「優遇政策」の解説は、「大連ソフトウェアパーク」の解説の一部です。
「優遇政策」を含む「大連ソフトウェアパーク」の記事については、「大連ソフトウェアパーク」の概要を参照ください。

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