優遇政策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 05:01 UTC 版)
「大連ソフトウェアパーク」の記事における「優遇政策」の解説
国の外国企業に対する優遇政策には、「2免3減」(黒字になった年から2年間企業所得税を免除、その後3年間半減)があるが、これはWTOの規則に従って、2008年を起年として5年間でなくなり、国内・国外企業は一律25%で課税されるが、ハイテク企業に対しては課税率を15%とする優遇策が残るといわれている。 このほか大連市独自の優遇政策は、3つに集約される。 大学卒業生がハイテク企業に就職した場合は、大連市の戸籍を与える(中国は戸籍の移動が自由ではないので、農村出身の学生は、大学を卒業しても通常は農村に帰らねばならない) 2004年より、ソフトウェアパークおよび高新技術園区にあるソフトウェア開発企業は、厚生年金の会社積立分を大連市の平均給与額をベースとして算出してよい(これらの企業の給料は他の大連市内の企業に比べ高給である事が多いが、不足する額は大連市が該当基金に補填する)。 同上ソフトウェア企業に勤める個人の年収が6万元を超える場合は、納付済みの国税が全額還付される。個人に還付された分の税金は大連市が国税局に補填する(しかし2010年分からは還付処理が滞っているが理由は一切開示されていない。大連地下鉄工事費用の高騰化による大連市政府の財政難に流用されているとの報道もあるが大連市政府は情報開示には応じていない。 2010年度分の還付処理につきましては2012年11月12日〜18日の週に行われました)。
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