保税免税店(duty-free)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 02:38 UTC 版)
「免税店」の記事における「保税免税店(duty-free)」の解説
空港免税店が代表例である。基本的に、税とは国家が課するものなので、海港であれ空港であれ出国手続きから、船舶・航空機内を経て、他国への入国手続きまでの間は、税法上はどこの国にも属さない事になる。つまり、この間一切の税金がかからないため、特に高額の税金がかかるビールなどの酒類(酒税)やタバコ(たばこ税)、香水(関税)などの商品を、本体のみの価格(場合によっては国内価格の半額以下)で購入することができる。おおよそ世界中の国際空港の出国手続き後の区域(当然空港内である)には、免税店が出店している。購入した品物はそのまま機内持ち込み手荷物として国外に持ち出される。 多くの場合は出国手続き後の出発エリアに存在するが、理論的には入国手続き前の到着エリアにも出店可能であり、現にそのような空港(アイスランドケプラヴィーク国際空港、中華民国台湾桃園国際空港、フィリピンニノイ・アキノ国際空港、韓国仁川国際空港など)もある。日本でも、関税法基本通達の改正によって、到着エリアにも出店が可能になったことから、成田国際空港に到着時免税店が出店した。ただし、関税法基本通達により、商品は海外製品に限られる。また、一部店舗は入国審査後の手荷物受取所に出店となっている。国際線航空機の機内販売、国際航路の船内販売もこの類型に属する。 「空港ターミナルビル#セキュリティおよび出入国管理の内側」も参照 保税免税店の日本での根拠法は関税法で管轄官庁は財務省関税局である。日本の国内法上は関税法の「保税蔵置場」の許可を受けている「保税地域」や「保税売店」と呼ばれる区域であって、外国から到着した「外国貨物」の、関税や国内税の納付を保留した状態である(保税区域から品物を持ち出すには、所定の税金を納める必要がある)。税金納付を保留した状態で出国者向けに販売するため、安価になるのである。
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