使用貸借の成立とは? わかりやすく解説

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使用貸借の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)

使用貸借」の記事における「使用貸借の成立」の解説

先述のように使用貸借2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で諾成契約となった使用貸借無償契約であり、合意後はいかなる場合でも貸主目的物使用収益義務負担するという解釈バランスを欠くため、贈与契約同様に貸主は、借主借用物を受け取るまでは、契約の解除をすることができる(第593条の2)。ただし、書面による使用貸借については、目的物引渡であっても解除をすることはできない(第593条の2ただし書)。2017年改正前の民法では使用貸借要物契約とされていたが、使用貸借予約や諾成的使用貸借認められ、それらも同じ無償契約である書面によらない贈与撤回現行法では解除)について規定した550条を類推適用すべきとされていた。 目的物不動産動産かを問わないが、契約性質上、使用により消滅してしまう物は目的物となりえない(非消費物を目的物とする点で消費物を目的物とする消費貸借異なる)。物の分類消費物と非消費物)については物 (法律)#物の分類参照

※この「使用貸借の成立」の解説は、「使用貸借」の解説の一部です。
「使用貸借の成立」を含む「使用貸借」の記事については、「使用貸借」の概要を参照ください。

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