仮処分とは? わかりやすく解説

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かり‐しょぶん【仮処分】

読み方:かりしょぶん

訴訟遅延債務者財産隠匿などによって権利実現危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、裁判所により暫定的仮定的なされる処分係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分とがある。


仮処分(かりしょぶん)


権利関係争いがあり、確定待っていたのではその間著し損害を受ける場合などに、紛争訴訟解決または強制執行の可能となるまで暫定的に行われる処分をいう(民事訴訟法760条)。

仮処分は知的財産権以外の一般的な権利侵害訴訟でも認められる。とくに特許権商標権著作権など知的財産権では、本訴判決確定までに時間がかかるため、たとえ勝訴しても回復できない損害発生することもある。このような場合に仮処分が有効に働く。

執筆弁理士 古谷栄男)

仮処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/24 19:02 UTC 版)

仮処分(かりしょぶん)とは、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。




「仮処分」の続きの解説一覧

仮処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:51 UTC 版)

民事保全法」の記事における「仮処分」の解説

詳細は「仮処分」を参照係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」がある。

※この「仮処分」の解説は、「民事保全法」の解説の一部です。
「仮処分」を含む「民事保全法」の記事については、「民事保全法」の概要を参照ください。

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