他者の著作に対する抗議・訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:09 UTC 版)
「坂口弘」の記事における「他者の著作に対する抗議・訴訟」の解説
坂口は、『あさま山荘1972』等の著作を発表する一方、同事件に対する他者の著作については、当事者として盗用への抗議や内容に対する訴訟をおこなっている。 立松和平「光の雨」(『すばる』発表版)に対する抗議 立松和平が文芸誌『すばる』で連合赤軍事件を題材として連載を開始した「光の雨」について、自作『あさま山荘1972』に内容が酷似している箇所があると抗議した。立松は、この抗議を認めて謝罪し、「光の雨」の連載は中止された。「光の雨」は、後に構想を改めて発表される。 佐々淳行『連合赤軍「あさま山荘」事件』に対する訴訟 佐々淳行の著作『連合赤軍「あさま山荘」事件』において、自作の短歌を無断で改変(読点を追加)して引用されたことと、記述内容において名誉を毀損する表現(当時の他の爆弾闘争に関与したかに見える点、逮捕時に臆病者であるような描写のある点)があったとして、佐々と出版元の文藝春秋を相手に提訴した。1審の東京地裁は1997年10月31日の判決で、短歌の改変による著作者人格権侵害と、名誉毀損のうち爆弾闘争との関与に関する部分を認めた(平成8年(ワ)第24327号)。1998年5月28日、東京高裁の控訴審でも同じ判断が示され、坂口の勝訴が確定した(平成9年(ネ)第5055号/平成9年(ネ)第5251号)。
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