人馬継立と元賃銭
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:14 UTC 版)
宿駅の人馬継立の料金は、無賃銭、公定賃銭「御定賃銭」、相対(あいたい)賃銭があった。将軍の朱印状・幕府奉行らの証文により許可したものは、人馬の継立が無賃となり、一般の公用通行、幕府役人に許可したものは 公定賃銭つまり「御定賃銭」であった。参勤交代の大名は、石高に応じて一定の人馬が「御定賃銭」とされ、超過したものは相対賃銭とした。相対賃銭は「御定賃銭」のおよそ2倍であった。 正徳の元賃銭は、元禄3年(1690年)に決められた人馬賃銭が、宝永4年(1707年)に3割増となり、そのまま継続された。正徳元年(1711年)に「御定賃銭」が規定され、その後の基準となり、「元賃銭」とされた。佐屋路経由の運賃は熱田・桑名間の渡海の約2・5倍であった。 佐屋路の元賃銭(正徳元年定め) 陸路水路東海道熱田→万場(岩塚)万場(岩塚)→神守神守→佐屋三里の渡し七里の渡し桑名→佐屋熱田→桑名本馬(上り)114文(88文) 68文(88文) 68文 荷物(上り)35文 109文 軽尻(上り)71文(88文) 46文(58文) 46文 馬口付共(上り)47文 113文 人足(上り)56文(44文) 35文(44文) 35文 人一人(上り)19文 45文 ※1. 天保14年『佐屋路宿付大概帳』による。※2. 岩塚宿と万場宿は、「一ヶ月之間十五日」で交代し、元賃銭が異なることから、熱田宿から岩塚宿、岩塚宿から神守宿の元賃銭は「()」にて示している。※3. 佐屋路の元賃銭と七里の渡しの元賃銭比較のため、参考資料として七里の渡しの元賃銭を付けている。
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