人馬継立と元賃銭とは? わかりやすく解説

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人馬継立と元賃銭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:14 UTC 版)

佐屋街道」の記事における「人馬継立と元賃銭」の解説

宿駅人馬継立料金は、無賃銭、公定賃銭御定賃銭」、相対あいたい賃銭があった。将軍朱印状幕府奉行らの証文により許可したものは、人馬継立無賃となり、一般公用通行幕府役人許可したものは 公定賃銭つまり「御定賃銭であった参勤交代大名は、石高に応じて一定の人馬が「御定賃銭」とされ、超過したものは相対賃銭とした。相対賃銭は「御定賃銭」のおよそ2倍であった正徳元賃銭は、元禄3年1690年)に決められ人馬賃銭が、宝永4年1707年)に3割増となり、そのまま継続された。正徳元年1711年)に「御定賃銭」が規定されその後基準となり、「元賃銭」とされた。佐屋路経由運賃熱田桑名間の渡海の約2・5であった佐屋路元賃銭正徳元年定め陸路水路東海道熱田万場岩塚万場岩塚)→神守神守佐屋三里の渡し七里の渡し桑名佐屋熱田桑名本馬上り114文(88文) 68文(88文) 68文 荷物(上り35109軽尻上り71文(88文) 46文(58文) 46馬口付共(上り47113文 人足(上り56文(44文) 35文(44文) 35文 人一人上り1945文 ※1. 天保14年佐屋路宿付大概帳』による。※2. 岩塚宿万場宿は、「一ヶ月之間十五日」で交代し元賃銭異なることから、熱田宿から岩塚宿岩塚宿から神守宿元賃銭は「()」にて示している。※3. 佐屋路元賃銭七里の渡し元賃銭比較のため、参考資料として七里の渡し元賃銭付けている。

※この「人馬継立と元賃銭」の解説は、「佐屋街道」の解説の一部です。
「人馬継立と元賃銭」を含む「佐屋街道」の記事については、「佐屋街道」の概要を参照ください。

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