事前的保障手段とは? わかりやすく解説

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事前的保障手段

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/20 05:04 UTC 版)

憲法保障」の記事における「事前的保障手段」の解説

事前保障とは、憲法一定の制度をあらかじめ定めておくことにより、憲法侵害する行為できないようにすること。予防的保障実体保障ともいう。 宣言的保障憲法の最高規範性宣言 - 憲法国家最高法規であり、憲法に違反する行為違憲無効である旨をあらかじめ宣言することで、憲法に違反する行為行えないようにする。日本国憲法では、981項相当する基本的人権普遍的永久的宣言 - 立憲的意義憲法において最も重要な規定である基本的人権保障について、基本的人権普遍的永久的であることを宣言し基本的人権侵害行為ひいては憲法侵害行為を行うことができないようにする。日本国憲法では、11条及び97条が相当する公務員等憲法尊重擁護義務 - 国家権力直接行使する国家元首公務員などに、憲法尊重擁護義務課すことで、義務違反となる憲法侵害行為できないようにする。倫理的な憲法保障制度である。日本国憲法では、99条が相当する手続保障硬性憲法 - 憲法改正の手続について、通常の法律よりも厳格な手続要求し容易に憲法改正することができないようにして、立法権議会)により憲法保障する制度を失わせられるという憲法侵害行為困難にさせる。日本国憲法では、憲法改正に各議院3分の2上の国会議員賛成国民投票過半数賛成要求している96条1項相当する制度的保障機構的保障権力分立制 - 国家権力分散させて、相互に均衡抑制を図ることで、国家権力による憲法侵害行為が行われないようにする。日本国憲法では、国家三権立法権行政権司法権)を規定する41条・65条・76条や、地方自治制度規定する第8章などの規定相当する

※この「事前的保障手段」の解説は、「憲法保障」の解説の一部です。
「事前的保障手段」を含む「憲法保障」の記事については、「憲法保障」の概要を参照ください。

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