中宮=皇太夫人の時代
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大宝律令制定後、女性が天皇に即位することが続き、皇后が立てられることがなかったので、中宮職は実際には機能しない状態が続いた。唯一の男性天皇である文武天皇も、最高位の妻は夫人である藤原宮子であり、皇后を立てることはなかった。 しかるに、神亀元年(724年)に聖武天皇が即位すると、生母宮子を皇太夫人と称することとされたが、このとき中宮職が設置され、皇太夫人宮子に奉仕することになった。皇太后に準じる待遇で、皇后ではなかった母の権威を高めるために天皇がとった特別措置といえる。このとき后位にある者がほかに誰もいなかったために可能だった措置でもあった。中宮職に奉仕されていることに基づき、宮子が中宮と呼ばれることもあった。 その後、天平元年(729年)に夫人藤原安宿媛が皇后に立てられると、宮子に付置されている中宮職の扱いが問題となった。令の規定に従えば、中宮職は皇后安宿媛に付置されるべきである。しかし、天皇は、皇后のためには令外官として皇后宮職を新たに設置し、中宮職はそのまま皇太夫人宮子に奉仕を続けさせることを選んだ。宮子は孫の孝謙天皇が即位すると太皇太后の称号を贈られたが、そのまま天平勝宝6年(754年)の崩御まで継続して中宮職に奉仕された。一方、聖武の譲位にともなって皇太后となった安宿媛には、あらためて新設された皇太后宮職(紫微中台)が付置され、天平宝字4年(760年)の崩御まで、一貫して皇太后宮職に奉仕された。 この一連の経緯がその後の定例となり、皇后には皇后宮職、皇太后には皇太后宮職、太皇太后には太皇太后宮職、皇太夫人には中宮職がそれぞれ個別に設置されて奉仕に当たる体制ができあがった。ちなみに、太皇太后宮職の設置がはじめて史料的に確認できるのは貞観6年(864年)に太皇太后となった藤原順子のケースである。 中宮職が皇太夫人専属の官司となるのにともない、中宮もまたもっぱら皇太夫人の呼称として用いられることになった。宮子以後、淳仁天皇の生母当麻山背から醍醐天皇の養母藤原温子まで、7人の皇太夫人が現れたが、いずれも中宮職に奉仕された。そのうちの4人はその後さらに皇太后に転じているが、その際はあらためて皇太后宮職が設置されて奉仕している。
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