世界カイロプラクティック連合による名称使用基準
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「カイロプラクター」の記事における「世界カイロプラクティック連合による名称使用基準」の解説
国際医学団体協議会の準会員であるNGO団体、世界カイロプラクティック連合 (WFC) では、カイロプラクターという名称の使用基準として以下の宣言を公表している。 「 1. 「カイロプラクター」「ドクター・オブ・カイロプラクティック」あるいはそれに類する名称使用は、下記の者に限定する。 (1) 表記の法的な免許を持ち、登録されたカイロプラクター (2) 正式なカイロプラクティック認定団体(例:CCE)または、政府認定団体による正規な卒業生 (3) WFC国際憲章(1997年東京)に従い、WFCの加盟するその国の団体が(日本では日本カイロプラクターズ協会のみ)暫定的に承認したプログラムの修了者 」 —WFC政策宣言 カイロプラクターのタイトル使用 WFC は、上記の宣言が WHO の『カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン』で提示された数類型のカイロプラクティック教育のモデルに整合するものであると説明している。 法制度の有る国ではドクター・オブ・カイロプラクティック(英語: Doctor of Chiropractic)の称号からDr(ドクター)の呼称を認める国もある。 「カイロドクター」「カイロプラクティック医師」「カイロプラクティック師」は民間団体が独自で作成した名称であり日本以外で使用されていない。
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