不承諾の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)
承諾しない議決の場合、直後に同一内容の緊急勅令が制定されたことはない。 日清戦争から日露戦争までの時期に、朝鮮(韓国)への渡航制限の緊急勅令は4回発令された。このうち、後の2本は次期会期前に、廃止されたため承諾の対象とはなっていない。最初の2本についてはいずれも衆議院が不承諾の議決をして失効している。 この2回のあとまた同一内容の緊急勅令が制定されたが、最初の朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治27年勅令第135号)の失効は、明治27年10月24日で、次の緊急勅令の朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治28年勅令第144号)は明治28年10月14日と1年後である。政府の説明は、「失効後更に已むを得ざる事変」として新たな事態に対処するためとしている更に、朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治28年勅令第144号)も明治29年4月13日に失効するがその次の朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治29年勅令第204号)は、明治29年5月11日とかなり近接して再度の制定がされている。なお朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治29年勅令第204号)は、7ヵ月後の明治29年12月21日に明治二十九年勅令第二百四号(朝鮮国へ渡航禁止ノ件)廃止ノ件(明治29年勅令第398号)で廃止されたため、これについて承諾を求めることはなかったので議会での議論もなかった。
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