ドイツの都市法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/09 04:42 UTC 版)
いわゆる中・東欧地域への都市法(ドイツ語:Stadtrecht)の普及は、ドイツ植民以降のことであり、13世紀を頂点とする。数多くの都市の建設、具体的な法による都市の地位の決定、といったことがなされた。 リューベック法(1188年) - バルト海方面(エストニアからプロイセンなど)の100以上の都市で適用された。ダンツィヒなど。バルト・ドイツ人、ハンザ同盟も参照。 マクデブルク法 - ブランデンブルク、シレジア、ボヘミア北部,モラヴィア、ポーランドの都市・村、ドイツ騎士団領(ラトヴィア)の都市・村、ベッサラビア、ウクライナなどで適用。ジトーミルなど。 ニュルンベルク法 - ニュルンベルク、チェコ中部・西部、ハンガリー、トランシルバニア メクレンブルク法 - バルト海 シュヴァーベン法 - シュヴァーベン、チェコ ブルノ法(ブリュン法) - 南モラヴィア イフラヴァ法(イグラウ法) - チェコ王が13世紀後半モラヴィアのイグラウ市のため製作、カルパティア山脈の鉱山都市(ハンガリーなど)で適用された カリシュ法 - カリシュ市
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